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中小小売商業振興法 第十四条 (主務大臣)

昭和四十八年法律第百一号法律
(主務大臣)

第十四条

この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

  1. 第四条第四項に規定する電子計算機利用経営管理計画に関する事項については、経済産業大臣及び同項各号に定める事業により経営管理を合理化する中小小売商業者が販売する主たる商品の流通を所管する大臣
  2. 第四条第五項に規定する連鎖化事業計画に関する事項及び特定連鎖化事業に関する事項については、経済産業大臣及び連鎖化事業に係る主たる商品の流通を所管する大臣

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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