(都道府県又は市が処理する事務)
第十五条
この法律に規定する経済産業大臣、主務大臣及び第四条第八項に規定する所管大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市長が行うこととすることができる。
この法律に規定する経済産業大臣、主務大臣及び第四条第八項に規定する所管大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市長が行うこととすることができる。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。