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中小小売商業振興法施行令 第十一条 (都道府県又は市が処理する事務)

昭和四十八年政令第二百八十六号政令
(都道府県又は市が処理する事務)

第十一条

第四条第一項から第三項まで及び第六項、法第十三条第一項並びに第九条第一項及び第二項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務並びに法第四条第八項第九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する経済産業大臣の権限に属する事務又は所管大臣の権限に属する事務は、当該高度化事業計画に係る施設又は設備の所在地を管轄する都道府県知事(当該高度化事業計画に係る全ての施設又は設備の所在地が一の市の区域に属する場合にあつては、当該所在地を管轄する市長。以下この条において同じ。)が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る経済産業大臣又は所管大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

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