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中小小売商業振興法施行令 第四条 (共同店舗等整備計画の認定の基準)

昭和四十八年政令第二百八十六号政令
(共同店舗等整備計画の認定の基準)

第四条

第四条第三項の政令で定める基準は、同項第一号に掲げる組合が作成する共同店舗等整備計画については、次のとおりとする。

  1. 当該組合の組合員の数が経済産業省令で定める数以上であること。
  2. 当該組合の組合員の三分の二以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。
  3. 第四条第七項第一号に掲げる事項が振興指針に照らして適切なものであること。
  4. 第四条第七項第二号及び第三号に掲げる事項が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
  5. 当該組合の組合員であつて中小小売商業者であるもののすべてが当該共同店舗において小売業に属する事業を営むこと。
  6. 当該共同店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積が経済産業省令で定める面積以上であること。

2第四条第三項の政令で定める基準は、同項第二号に掲げる組合が作成する共同店舗等整備計画については、次のとおりとする。

  1. 当該組合の組合員の数が経済産業省令で定める数以上であること。
  2. 当該組合が中小小売商業者であること。
  3. 第四条第七項第一号に掲げる事項が振興指針に照らして適切なものであること。
  4. 第四条第七項第二号及び第三号に掲げる事項が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
  5. 当該組合が当該店舗を主として小売業に属する事業の用に供すること。
  6. 当該店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積が前項第六号の経済産業省令で定める面積以上であること。

3第四条第三項の政令で定める基準は、同項第三号に掲げる中小小売商業者が当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者と共同して作成する共同店舗等整備計画及び同項第四号に掲げる会社が作成する共同店舗等整備計画については、次のとおりとする。

  1. 当該合併若しくは出資をしようとし、又は当該出資をしている中小小売商業者の数が経済産業省令で定める数以上であること。
  2. 出資により設立される会社又は法第四条第三項第四号に掲げる会社にあつては、中小小売商業者の所有に係る当該会社の株式の数の当該会社の発行済株式の総数に対する割合又は中小小売商業者の当該会社への出資の金額の当該会社の出資の総額に対する割合が十分の七以上であること。
  3. 第四条第七項第一号に掲げる事項が振興指針に照らして適切なものであること。
  4. 第四条第七項第二号及び第三号に掲げる事項が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
  5. 第四条第三項第三号イに定める事業にあつては、同号イに規定する会社が当該店舗を主として小売業に属する事業の用に供すること。
  6. 第四条第三項第三号ロに定める事業又は同項第四号に定める事業にあつては、当該共同店舗が主として同項第三号ロに規定する会社若しくはその会社に出資しようとする中小小売商業者又は同項第四号に掲げる会社若しくはその会社に出資している中小小売商業者が営む小売業に属する事業の用に供されること。
  7. 当該店舗又は共同店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積が第一項第六号の経済産業省令で定める面積以上であること。

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