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中小小売商業振興法施行令 第五条 (電子計算機利用経営管理計画の認定の基準)

昭和四十八年政令第二百八十六号政令
(電子計算機利用経営管理計画の認定の基準)

第五条

第四条第四項の政令で定める基準は、同項第一号に掲げる組合等が作成する電子計算機利用経営管理計画については、次のとおりとする。

  1. 当該組合等の組合員又は所属員の数が主務省令で定める数以上であること。
  2. 当該組合等の組合員又は所属員の四分の三以上が中小小売商業者であること。
  3. 第四条第七項第一号に掲げる事項が振興指針に照らして適切なものであること。
  4. 第四条第七項第二号及び第三号に掲げる事項が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。

2第四条第四項の政令で定める基準は、同項第二号に掲げる組合等又は中小小売商業者が当該出資をしようとする他の組合等又は中小小売商業者と共同して作成する電子計算機利用経営管理計画及び同項第三号に掲げる会社が作成する電子計算機利用経営管理計画については、次のとおりとする。

  1. 当該出資をしようとし、又は当該出資をしている組合等の中小小売商業者である組合員若しくは所属員又は中小小売商業者の数が主務省令で定める数以上であること。
  2. 組合等若しくは中小小売商業者の所有に係る当該会社の株式の数の当該会社の発行済株式の総数に対する割合又は組合等若しくは中小小売商業者の当該会社への出資の金額の当該会社の出資の総額に対する割合が十分の七以上であること。
  3. 当該出資をしようとし、又は当該出資をしている者(組合等にあつては、その組合員又は所属員)の四分の三以上が中小小売商業者であること。
  4. 第四条第七項第一号に掲げる事項が振興指針に照らして適切なものであること。
  5. 第四条第七項第二号及び第三号に掲げる事項が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。

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(中小小売商業振興法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に中小小売商業振興法第四条第一項から第三項まで、第六項若しくは第八項(中小小売商業振興法施行令第九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第十三条第一項若しくは同令第九条第一項若しくは第二項の規定により都道府県知事が行った認定その他の行為又は同法第四条第一項から第三項まで若しくは第六項若しくは同令第九条第一項の規定により都道府県知事に対して行った認定の申請で、施行日以後これらの規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った認定その他の行為又は当該市長に対して行った認定の申請とみなす。

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