(組合員の数等)
第五条
施行令第五条第一項第一号及び第二項第一号の主務省令で定める数は、十人(特別の理由があると認められるときは、五人)とする。
2施行令第六条第一号の主務省令で定める数は、十人とする。ただし、当該連鎖化事業に係る商品が主として輸入品である場合は、五人とする。
施行令第五条第一項第一号及び第二項第一号の主務省令で定める数は、十人(特別の理由があると認められるときは、五人)とする。
2施行令第六条第一号の主務省令で定める数は、十人とする。ただし、当該連鎖化事業に係る商品が主として輸入品である場合は、五人とする。