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電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則 第四条

昭和四十八年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第二号府省令

第四条

第四条第五項の規定による認定を受けた連鎖化事業計画に係る施行令第九条第一項の規定による変更の認定の申請は、経済産業大臣及び当該連鎖化事業に係る主たる商品の流通を所管する大臣に、それぞれ、様式第四による申請書一通及びその写し三通を提出して行わなければならない。

2前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。

  1. 当該認定計画に基づく事業の実施状況を記載した書面
  2. 当該変更に伴い前条第二項各号に掲げる書類に変更があつたときは、その変更に係る書類

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