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中小小売商業振興法施行令 第九条 (認定計画の変更等)

昭和四十八年政令第二百八十六号政令
(認定計画の変更等)

第九条

第四条第一項から第六項までの規定による認定を受けた者、同条第三項第三号イ若しくはロ若しくは第四項第二号に規定する会社又は同条第六項に規定する特定会社は、同条第一項から第六項までの規定による認定を受けた高度化事業計画(次項において「認定計画」という。)の変更をしようとするときは、当該変更が第二条から前条までに規定する要件に適合するものである旨の経済産業大臣(法第四条第四項又は第五項の規定による認定を受けた高度化事業計画の変更については、主務大臣)の認定を受けなければならない。

2経済産業大臣又は主務大臣は、それぞれ、法第四条第一項から第三項まで若しくは第六項の規定による認定を受けた者、同条第三項第三号イ若しくはロに規定する会社若しくは同条第六項に規定する特定会社又は同条第四項若しくは第五項の規定による認定を受けた者若しくは同条第四項第二号に規定する会社が当該認定計画(当該認定計画の変更について前項の規定による認定を受けたときは、その変更後のもの)に従つて高度化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3第四条第八項の規定は、同条第三項又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に係る第一項の規定による認定及び前項の規定による認定の取消しについて準用する。

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