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中小小売商業振興法施行規則 第六条

昭和四十八年通商産業省令第百号府省令

第六条

第四条第三項の規定による認定を受けた共同店舗等整備計画に係る施行令第九条第一項の規定による変更の認定の申請は、前条第一項に規定する都道府県知事に、様式第六による申請書を提出して行わなければならない。

2前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

  1. 第四条第三項第一号又は第二号に掲げる組合の作成に係る認定計画の変更の認定の申請にあつては、当該変更について議決をした当該組合の総会又は総代会の議事録の写し
  2. 当該認定計画に基づく事業の実施状況を記載した書面
  3. 当該変更に伴い前条第二項第二号から第五号まで、同条第三項第一号から第五号まで又は同条第四項第一号から第四号までに掲げる書類に変更があつたときは、その変更に係る書類
  4. 当該変更に伴い第一条第二項第六号に規定する許可若しくは承認又は同意を要することとなつたときは、同号に規定する書面

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