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中小小売商業振興法施行規則 第一条 (商店街整備計画に係る認定の申請等)

昭和四十八年通商産業省令第百号府省令
(商店街整備計画に係る認定の申請等)

第一条

中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号。以下「法」という。)第四条第一項の規定による認定の申請は、当該商店街整備計画に係る施設又は設備の所在地を管轄する都道府県知事(当該商店街整備計画に係る全ての施設又は設備の所在地が一の市の区域に属する場合にあつては、当該所在地を管轄する市長。次条第一項において同じ。)に、様式第一による申請書を提出して行なわなければならない。

2前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

  1. 当該商店街整備計画について議決をした当該商店街振興組合等の総会又は総代会の議事録の写し(中小小売商業振興法施行令(昭和四十八年政令第二百八十六号。以下「施行令」という。)第二条第五号の経済産業省令で定める場合にあつては、第九条第二項各号に掲げる要件に該当することが確認できるもの)
  2. 当該商店街振興組合等の定款
  3. 当該商店街振興組合等の組合員又は所属員の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿
  4. 当該商店街振興組合等の事業計画書及び収支予算書
  5. 設置する施設又は設備の配置及び構造を示す図面
  6. 道路に施設又は設備を設置する場合であつて、その設置について建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十四条第一項ただし書の許可、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十四条の承認若しくは第三十二条第一項の許可、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十七条第一項の許可又は消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第七条第一項の同意を要するときは、当該許可若しくは承認又は同意を得ていること又は得る見込みがあることを証する書面

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(施行期日)
附則

この省令は、中小小売商業振興法の一部を改正する法律(平成三年法律第八十四号)の施行の日(平成三年八月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

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