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中小小売商業振興法施行令 第二条 (商店街整備計画の認定の基準)

昭和四十八年政令第二百八十六号政令
(商店街整備計画の認定の基準)

第二条

第四条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 当該商店街振興組合等の組合員又は所属員の数が経済産業省令で定める数以上であること。
  2. 当該商店街振興組合等の組合員又は所属員の三分の二以上が中小小売商業者又は中小サービス業者(サービス業に属する事業を主たる事業として営む者であつて、法第二条第一項第二号の二又は第三号から第五号までのいずれかに該当するものをいう。以下同じ。)であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。
  3. 第四条第七項第一号に掲げる事項が振興指針に照らして適切なものであること。
  4. 第四条第七項第二号及び第三号に掲げる事項が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
  5. 当該商店街振興組合等の組合員又は所属員がその店舗その他の施設を新設し、又は改造する事業にあつては、当該組合員又は所属員が新設し、又は改造する店舗その他の施設の敷地面積の合計のうち中小企業者が新設し、又は改造する店舗その他の施設に係る部分が三分の二以上であり、かつ、当該組合員又は所属員の二分の一以上(経済産業省令で定める場合にあつては、当該組合員又は所属員のうち経済産業省令で定める数以上の者)が当該事業に参加すること。

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(経過措置)
附則

この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

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