(中小企業者の範囲)
第一条
中小小売商業振興法(以下「法」という。)第二条第一項第三号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
中小小売商業振興法(以下「法」という。)第二条第一項第三号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
この政令は、中小小売商業振興法の一部を改正する法律(平成三年法律第八十四号)の施行の日(平成三年八月一日)から施行する。
この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。