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中小小売商業振興法 第二条 (定義)

昭和四十八年法律第百一号法律
(定義)

第二条

この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

  1. 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第二号の三までに掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
  2. 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
  3. 二の二
    資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
  4. 二の三
    資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
  5. 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
  6. 企業組合
  7. 協業組合
  8. 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会、商工組合及び商工組合連合会並びに商店街振興組合及び商店街振興組合連合会(以下「組合等」という。)

2この法律において「中小小売商業者」とは、小売業に属する事業を主たる事業として営む者であつて、前項第二号の三から第五号までのいずれかに該当するものをいう。

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(経過措置)
附則

改正前の中小小売商業振興法(以下「旧法」という。)第四条第一項から第三項までの規定による認定を受けた計画に関する計画の変更の認定及び取消し並びに旧法第四条第一項から第三項までの規定による認定を受けた計画に基づく事業を実施する者に対する報告の徴収については、なお従前の例による。

2旧法第四条第一項から第三項までの規定による認定を受けた計画に基づき設置される設備に係る貸付金についての中小企業近代化資金等助成法の適用については、なお従前の例による。

3旧法第四条第一項から第三項までの規定による認定を受けた計画に基づく事業(旧法第四条第三項の規定による認定を受けた連鎖化事業計画に係る連鎖化事業に加盟する者が実施する事業であって、当該連鎖化事業計画に基づく事業と密接に関連するものを含む。)の実施に必要な資金に係る債務の保証についての中小企業信用保険法の適用については、なお従前の例による。

4この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5第一項の規定により従前の例によることとされる報告の徴収に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。ただし、旧法の規定中「三万円」とあるのは、「十万円」とする。

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