(商店街整備等支援計画の認定の基準)
第八条
法第四条第六項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一法第四条第七項第一号に掲げる事項が振興指針に照らして適切なものであること。
- 二法第四条第七項第二号及び第三号に掲げる事項が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
- 三法第四条第六項の特定会社が当該事業を実施する場合にあつては、次のいずれにも該当するものであること。
- イ当該特定会社に出資しようとし、又は出資している者の三分の二以上が中小企業者であること。
- ロ大企業者が当該特定会社の最大株主又は最大出資者とならないこと。
- ハいずれの大企業者についても、その所有に係る当該特定会社の株式の数の当該特定会社の発行済株式の総数に対する割合又はその当該特定会社への出資の金額の当該特定会社の出資の総額に対する割合が経済産業省令で定める割合未満であること。
- イ
- 四共同店舗を設置する場合にあつては、次のいずれにも該当するものであること。
- イ当該共同店舗において事業を営む者の三分の二以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。
- ロ当該共同店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積が第四条第一項第六号の経済産業省令で定める面積以上であること。
- イ