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中小小売商業振興法施行令 第七条 (特定会社の要件)

昭和四十八年政令第二百八十六号政令
(特定会社の要件)

第七条

第四条第六項の政令で定める要件は、中小企業者以外の会社(以下この条及び次条において「大企業者」という。)の所有に係る当該会社の株式の数の当該会社の発行済株式の総数に対する割合又は大企業者の当該会社への出資の金額の当該会社の出資の総額に対する割合が二分の一未満であること(独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する場合にあつては、独立行政法人中小企業基盤整備機構の出資後において、大企業者の所有に係る当該会社の株式の数の当該会社の発行済株式の総数に対する割合又は大企業者の当該会社への出資の金額の当該会社の出資の総額に対する割合が二分の一未満となることが確実と認められること)とする。

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