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電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則 第二条

昭和四十八年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第二号府省令

第二条

第四条第四項の規定による認定を受けた電子計算機利用経営管理計画に係る中小小売商業振興法施行令(昭和四十八年政令第二百八十六号。以下「施行令」という。)第九条第一項の規定による変更の認定の申請は、経済産業大臣及び法第四条第四項各号に定める事業によりその経営管理を合理化する中小小売商業者が販売する主たる商品の流通を所管する大臣に、それぞれ、様式第二による申請書一通及びその写し三通を提出して行わなければならない。

2前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。

  1. 第四条第四項第一号に掲げる組合等の作成に係る認定計画の変更の認定の申請にあつては、当該変更について議決をした当該組合等の総会又は総代会の議事録の写し
  2. 当該認定計画に基づく事業の実施状況を記載した書面
  3. 当該変更に伴い前条第二項第二号から第五号まで、同条第三項各号又は同条第四項各号に掲げる書類に変更があつたときは、その変更に係る書類

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