(小規模事業者の範囲)
第一条
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(以下「法」という。)第二条第三号に規定する政令で定める業種及びその業種ごとの従業員の数は、次のとおりとする。
- 一宿泊業二十人
- 二娯楽業二十人
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(以下「法」という。)第二条第三号に規定する政令で定める業種及びその業種ごとの従業員の数は、次のとおりとする。
この政令は、法の施行の日(平成五年八月九日)から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この政令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。