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商工会法 第二条 (定義)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(定義)

第二条

この法律において「商工業者」とは、次のいずれか一に該当する者をいう。

  1. 自己の名をもつて商行為をすることを業とする者
  2. 店舗その他これに類似する設備によつて物品を販売することを業とする者
  3. 鉱業を営む者
  4. 会社

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(経過措置等)
附則

この法律の施行の際現に商工会という名称を用いている者は、この法律の施行後三年以内に、その名称を変更しなければならない。

2第五条第二項の規定は、前項に規定する期間内は、同項に規定する者には、適用しない。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(決算関係書類に関する経過措置)
附則

この法律による改正後の商工会法第五十七条第四項及び第五項の規定は、平成十三年四月一日に始まる事業年度に係る同条第四項及び第五項に規定する書類から適用する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

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