(基本指針)
第三条
経済産業大臣は、小規模事業者の経営の改善発達を支援するための商工会及び商工会連合会並びに商工会議所及び日本商工会議所に対する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2基本指針に定める事項は、次のとおりとする。
- 一小規模事業者の経営の改善発達の基本的な方向
- 二近代的経営管理方法の導入等経営管理に関する指導に関する事項
- 三
- 四技術の向上、新たな事業の分野の開拓等に寄与する情報の提供等に関する事項
- 五商工会又は商工会議所がその地区内における商工業の総合的な改善発達のために行う他の事業(地域経済の活性化に係るものを含む。)との関係に関する事項
- 六商工会連合会又は日本商工会議所が行う商工会又は商工会議所に対する指導及び情報の提供その他必要な支援等に関する事項
- 七その他小規模事業者の経営の改善発達に関する重要事項
3経済産業大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、中小企業政策審議会の意見を聴かなければならない。
4経済産業大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。