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商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律 第四条 (経営改善普及事業に係る補助)

平成五年法律第五十一号法律
(経営改善普及事業に係る補助)

第四条

国は、政令で定めるところにより、商工会若しくは商工会議所が基本指針に即して実施する小規模事業者の経営の改善発達を支援する事業(以下この条において「経営改善普及事業」という。)に必要な経費又は経営改善普及事業に関し都道府県商工会連合会が基本指針に即して商工会を指導するために必要な経費について、都道府県が補助する場合には、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該補助に必要な経費の一部を補助することができる。

2国は、政令で定めるところにより、全国商工会連合会又は日本商工会議所(以下「全国団体」という。)に対し、予算の範囲内において、経営改善普及事業に関し全国団体が基本指針に即して商工会若しくは都道府県商工会連合会又は商工会議所を指導するために必要な経費の一部を補助することができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

全国団体は、保証事業等を廃止したときは、旧支援法第十二条の信用基金(次項において単に「信用基金」という。)を廃止するものとする。

2全国団体は、前項の規定により信用基金を廃止した場合において、信用基金に残余財産があるときは、当該残余財産を、国から交付された金額及び全国団体が負担する保証債務の弁済に充てることを条件として国以外の者(以下この項において「出えん者」という。)から出えんされた金額の割合に応じて、国及び出えん者に返還しなければならない。

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