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商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律 第十条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業継続力強化支援事業又は経営発達支援事業に関する協力業務)

平成五年法律第五十一号法律
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業継続力強化支援事業又は経営発達支援事業に関する協力業務)

第十条

独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定事業継続力強化支援計画に基づき事業継続力強化支援事業を実施する者又は認定経営発達支援計画に基づき経営発達支援事業を実施する者の依頼に応じて、その行う事業継続力強化支援事業又は経営発達支援事業に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。

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