第四十三条
法第六十二条の十七第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一電子決済手段のうち、外国通貨で表示されるもの
- 二電子決済手段のうち、法第二条第五項第四号に掲げるもの
法第六十二条の十七第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二十二条の規定による改正後の電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(以下この条及び次条において「新電子決済手段等取引業者府令」という。)第六十六条第一項又は第六十九条の三第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
2改正法附則第五十七条の規定による改正後の資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号。以下この項及び次条において「新資金決済法」という。)第六十二条の十七第一項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に利用者から改正法附則第五十七条の規定による改正前の資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項において準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている電子決済手段等取引業者(新資金決済法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者をいう。次項及び次条において同じ。)は、施行日に当該利用者から新資金決済法第六十二条の十七第一項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新電子決済手段等取引業者府令第六十六条第一項第二号又は第六十九条の三第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新電子決済手段等取引業者府令第六十六条第二項第一号(新電子決済手段等取引業者府令第六十九条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
3新電子決済手段等取引業者府令第六十六条第二項第二号(新電子決済手段等取引業者府令第六十九条の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする電子決済手段等取引業者は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。