(特定委託者として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第九十条の十一
法第百九十七条の六第一項の主務省令で定める要件は、次の各号に掲げる要件のいずれかとする。
- 一商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約を締結した営業者である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)
- イ法第百九十七条の六第一項の規定による申出を行うことについて全ての匿名組合員の同意を得ていること。
- ロ当該匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
- イ
- 二民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)
- イ法第百九十七条の六第一項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。
- ロ当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
- イ
- 三有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)
- イ法第百九十七条の六第一項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。
- ロ当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
- イ
- 四次に掲げる要件の全てに該当する個人
- イ取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(法第百九十七条の六第六項において準用する法第百九十七条の五第二項第一号に規定する承諾日をいう。ロ、次条、第九十条の十三第二項及び第九十条の十四において同じ。)における申出者(法第百九十七条の六第二項に規定する申出者をいう。以下この条及び第九十条の十四において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
- ロ
- ハ申出者が最初に当該商品先物取引業者との間で法第百九十七条の六第一項の規定による申出に係る商品取引契約を締結した日から起算して一年を経過していること。
- イ