条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法施行規則 第九十条の十二 (申出をした特定委託者以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(申出をした特定委託者以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)

第九十条の十二

法第百九十七条の六第四項の主務省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。

  1. 承諾日から期限日(法第百九十七条の六第六項において準用する法第百九十七条の五第二項第二号に規定する期限日をいう。以下この条次条第一項及び第九十条の十四第二項において同じ。)までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から一月を控除した期間
  2. 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合一日

2法第百九十七条の六第六項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日」の翌日とする。

e-Gov法令検索で第九十条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法施行規則第九十条の十二(申出をした特定委託者以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十条の十一(特定委託者として取り扱うよう申し出ることができる個人) 商品先物取引法施行規則 目次 第九十条の十三(特定委託者以外の顧客である個人が特定委託者とみなされる場合の期限日) →