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信託業法施行規則 第三十条の二 (特定信託契約)

平成十六年内閣府令第百七号府省令
(特定信託契約)

第三十条の二

法第二十四条の二に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 次に掲げる信託契約以外の信託契約
    1. 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託に係る信託契約
    2. 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。以下「兼営法」という。)第六条に規定する信託契約のうち、元本に損失を生じた場合にその全部を補塡する旨を定めるもの
    3. 信託財産を次に掲げるもののみにより運用することを約する信託契約であって、顧客が支払うべき信託報酬その他の手数料の額が信託財産の運用により生じた収益の額の範囲内で定められるもの(ロに掲げるものを除く。)
    4. 第二条第三項各号のいずれかに該当する信託に係る信託契約
    5. 信託財産のうち金銭、有価証券、為替手形及び約束手形(有価証券に該当するものを除く。)以外の物又は権利であるものの管理又は処分を行うことを目的とする信託に係る信託契約(ニに掲げるものを除く。)
  2. 前号に掲げるもののほか、その受益権が電子決済手段(電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第四十三条各号に掲げるものに限る。)に該当する信託に係る信託契約

2前項第一号ハ(1)の「特定預金等」とは、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二第一項に規定する特定預金等、長期信用銀行法第十七条の二に規定する特定預金等、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二に規定する特定預金等及び銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十三条の四に規定する特定預金等をいい、同号ハ(2)の「特定貯金等」とは、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の五に規定する特定貯金等、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条の十一に規定する特定貯金等、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十九条の三に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等をいう。

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