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信託業法施行規則 第三十条の三 (契約の種類)

平成十六年内閣府令第百七号府省令
(契約の種類)

第三十条の三

法第二十四条の二において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定信託契約(法第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。以下同じ。)とする。

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