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保険業法施行規則 第五十二条の十三の二 (特定信託契約)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(特定信託契約)

第五十二条の十三の二

第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条の二に規定する内閣府令で定めるものは、信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第三十条の二第一項第一号に掲げるものとする。

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