(特定信託契約) 第五十二条の十三の二 法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条の二に規定する内閣府令で定めるものは、信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第三十条の二第一項第一号に掲げるものとする。 e-Gov法令検索で第五十二条の十三の二を開く ↗