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保険業法施行規則 第五十二条の十三の三 (契約の種類)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(契約の種類)

第五十二条の十三の三

第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条の二において準用する金融商品取引法(第五十二条の十三の五から第五十二条の十三の二十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定信託契約(法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。第五十二条の十三の七の二から第五十二条の十三の二十七まで(第五十二条の十三の十二第二号ホを除く。)において同じ。)とする。

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