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保険業法施行規則 第五十二条の十三の五 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)

第五十二条の十三の五

準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第二項の規定による承諾を行った保険金信託業務を行う生命保険会社等のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第五十二条の十三の七の二において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項(定義)に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。

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