条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行規則 第五十二条の十三の四

平成八年大蔵省令第五号府省令

第五十二条の十三の四

削除

e-Gov法令検索で第五十二条の十三の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行規則第五十二条の十三の四について教えてください」と聞く
← 第五十二条の十三の三(契約の種類) 保険業法施行規則 目次 第五十二条の十三の五(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項) →