(契約の種類)
第四十四条
法第六十二条の十七第一項において準用する金融商品取引法(以下この章において「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定電子決済手段等取引契約(同項に規定する特定電子決済手段等取引契約をいう。以下この章において同じ。)とする。
法第六十二条の十七第一項において準用する金融商品取引法(以下この章において「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定電子決済手段等取引契約(同項に規定する特定電子決済手段等取引契約をいう。以下この章において同じ。)とする。
電子決済手段等取引業者が、施行日以後に特定電子決済手段等取引契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定電子決済手段等取引契約と同種の内容の特定電子決済手段等取引契約に係る第二十二条の規定による改正前の電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第六十条第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面を利用者に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新資金決済法第六十二条の十七第一項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定電子決済手段等取引契約に係る新電子決済手段等取引業者府令第六十六条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新電子決済手段等取引業者府令第六十七条第一項第一号及び第二項の規定を適用する。