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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第四十五条 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)

令和五年内閣府令第四十八号府省令
(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)

第四十五条

準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第二項の規定による承諾を行った電子決済手段等取引業者のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第四十八条において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下この章において同じ。)以外の利用者として取り扱われることになる旨とする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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