(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
第四十五条
準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第二項の規定による承諾を行った電子決済手段等取引業者のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第四十八条において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下この章において同じ。)以外の利用者として取り扱われることになる旨とする。
準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第二項の規定による承諾を行った電子決済手段等取引業者のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第四十八条において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下この章において同じ。)以外の利用者として取り扱われることになる旨とする。
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。