(受検資格) 第四十五条 技能検定を受けることができる者は、次の者とする。一厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者二厚生労働省令で定める実務の経験を有する者三前二号に掲げる者に準ずる者で、厚生労働省令で定めるもの e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗