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職業能力開発促進法 第四十五条 (受検資格)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(受検資格)

第四十五条

技能検定を受けることができる者は、次の者とする。

  1. 厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者
  2. 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者
  3. 前二号に掲げる者に準ずる者で、厚生労働省令で定めるもの

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