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職業能力開発促進法 第四十六条 (技能検定の実施)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(技能検定の実施)

第四十六条

厚生労働大臣は、毎年、技能検定の実施計画を定め、これを関係者に周知させなければならない。

2都道府県知事は、前項に規定する計画に従い、第四十四条第三項の実技試験及び学科試験(以下「技能検定試験」という。)の実施その他技能検定に関する業務で、政令で定めるものを行うものとする。

3厚生労働大臣は、技能検定試験に係る試験問題及び試験実施要領の作成並びに技能検定試験の実施に関する技術的指導その他技能検定試験に関する業務の一部を中央職業能力開発協会に行わせることができる。

4都道府県知事は、技能検定試験の実施その他技能検定試験に関する業務の一部を都道府県職業能力開発協会に行わせることができる。

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