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職業能力開発促進法 第八十二条 (業務)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(業務)

第八十二条

都道府県協会は、第七十九条の目的を達成するため、次の業務を行うものとする。

  1. 会員の行う職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する業務についての指導及び連絡を行うこと。
  2. 職業訓練及び職業能力検定に関する技術的事項について事業主、労働者等に対して、相談に応じ、並びに必要な指導及び援助を行うこと。
  3. 事業主、労働者等に対して、技能労働者に関する情報の提供等を行うこと。
  4. 事業主等の行う職業訓練でその地区内において行われるものに従事する者の研修を行うこと。
  5. その地区内における職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する情報及び資料の提供並びに広報を行うこと。
  6. その地区内における職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する調査及び研究を行うこと。
  7. 職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する国際協力でその地区内において行われるものについての相談その他の援助を行うこと。
  8. 前各号に掲げるもののほか、その地区内における職業能力の開発の促進に関し必要な業務を行うこと。

2都道府県協会は、前項各号に掲げる業務のほか、第四十六条第四項の規定による技能検定試験に関する業務を行うものとする。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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