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職業能力開発促進法 第八十九条 (都道府県協会の役員等の秘密保持義務等)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(都道府県協会の役員等の秘密保持義務等)

第八十九条

都道府県協会の役員若しくは職員(都道府県技能検定委員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、第八十二条第二項の規定により都道府県協会が行う技能検定試験に関する業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2第八十二条第二項の規定により都道府県協会が行う技能検定試験に関する業務に従事する都道府県協会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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