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職業能力開発促進法 第八十八条 (国等の援助)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(国等の援助)

第八十八条

国及び都道府県は、公共職業能力開発施設その他の適当な施設を都道府県協会に使用させる等の便益を提供するように努めなければならない。

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