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職業能力開発促進法 第八十七条 (都道府県協会に対する助成)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(都道府県協会に対する助成)

第八十七条

都道府県は、都道府県協会に対して、その業務に関し必要な助成を行うことができる。

2国は、前項に規定する助成を行う都道府県に対して、これに要する経費について補助することができる。

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