(都道府県協会に対する助成) 第八十七条 都道府県は、都道府県協会に対して、その業務に関し必要な助成を行うことができる。2国は、前項に規定する助成を行う都道府県に対して、これに要する経費について補助することができる。 e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗