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職業能力開発促進法 第八十一条 (数等)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(数等)

第八十一条

都道府県協会は、都道府県ごとに一個とし、その地区は、都道府県の区域による。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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