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職業能力開発促進法 第八十条 (人格等)
昭和四十四年法律第六十四号
法律
(人格等)
第八十条
都道府県協会は、法人とする。
2
都道府県協会でないものは、その名称中に都道府県名を冠した職業能力開発協会という文字を用いてはならない。
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第108条
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