条文くん法令検索 AIに質問する

職業能力開発促進法 第百八条

昭和四十四年法律第六十四号法律

第百八条

第十七条第二十七条第四項第三十二条第二項第五十三条第二項又は第八十条第二項の規定に違反したもの(法人その他の団体であるときは、その代表者)は、十万円以下の過料に処する。

e-Gov法令検索で第百八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職業能力開発促進法第百八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百七条 職業能力開発促進法 目次 第百二十条(職業能力開発促進法の一部改正に伴う経過措置) →