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職業能力開発促進法 第十七条 (名称使用の制限)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(名称使用の制限)

第十七条

公共職業能力開発施設でないもの(第二十五条の規定により設置される施設を除く。)は、その名称中に職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター又は障害者職業能力開発校という文字を用いてはならない。

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