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職業能力開発促進法 第十八条 (国、都道府県及び市町村による配慮)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(国、都道府県及び市町村による配慮)

第十八条

国、都道府県及び市町村は、その設置及び運営について、公共職業能力開発施設が相互に競合することなくその機能を十分に発揮することができるように配慮するものとする。

2国、都道府県及び市町村は、職業訓練の実施に当たり、関係地域における労働者の職業の安定及び産業の振興に資するように、職業訓練の開始の時期、期間及び内容等について十分配慮するものとする。

3国、都道府県及び市町村は、職業訓練の実施に当たり、労働者がその生活との調和を保ちつつ、職業能力の開発及び向上を図ることができるように、職業訓練の期間及び時間等について十分配慮するものとする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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