条文くん法令検索 AIに質問する

職業能力開発促進法 第十九条 (職業訓練の基準)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(職業訓練の基準)

第十九条

公共職業能力開発施設は、職業訓練の水準の維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準(都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設にあつては、当該都道府県又は市町村の条例で定める基準)に従い、普通職業訓練又は高度職業訓練を行うものとする。

2前項の訓練課程の区分は、厚生労働省令で定める。

3都道府県又は市町村が第一項の規定により条例を定めるに当たつては、公共職業能力開発施設における訓練生の数については同項に規定する厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については同項に規定する厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職業能力開発促進法第十九条(職業訓練の基準)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十八条(国、都道府県及び市町村による配慮) 職業能力開発促進法 目次 第二十条(教材) →