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職業能力開発促進法 第二十五条 (事業主等の設置する職業訓練施設)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(事業主等の設置する職業訓練施設)

第二十五条

認定職業訓練を行う事業主等は、厚生労働省令で定めるところにより、職業訓練施設として職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発促進センターを設置することができる。

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