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職業能力開発促進法 第二十六条 (事業主等の協力)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(事業主等の協力)

第二十六条

認定職業訓練を行う事業主等は、その事業に支障のない範囲内で、認定職業訓練のための施設を他の事業主等の行う職業訓練のために使用させ、又は委託を受けて他の事業主等に係る労働者に対して職業訓練を行うように努めるものとする。

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