条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
職業能力開発促進法
› 第五十三条
職業能力開発促進法 第五十三条 (人格等)
昭和四十四年法律第六十四号
法律
(人格等)
第五十三条
中央協会は、法人とする。
2
中央協会でないものは、その名称中に中央職業能力開発協会という文字を用いてはならない。
e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職業能力開発促進法第五十三条(人格等)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第108条
← 第五十二条(中央協会の目的)
職業能力開発促進法 目次
第五十四条(数) →