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職業能力開発促進法 第五十三条 (人格等)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(人格等)

第五十三条

中央協会は、法人とする。

2中央協会でないものは、その名称中に中央職業能力開発協会という文字を用いてはならない。

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