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職業能力開発促進法 第五十二条 (中央協会の目的)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(中央協会の目的)

第五十二条

中央職業能力開発協会(以下「中央協会」という。)は、職業能力の開発及び向上の促進の基本理念の具現に資するため、都道府県職業能力開発協会の健全な発展を図るとともに、国及び都道府県と密接な連携の下に第五条第一項に規定する職業能力の開発(第五十五条第一項において単に「職業能力の開発」という。)の促進を図ることを目的とする。

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