条文くん法令検索 AIに質問する

職業能力開発促進法 第五条 (職業能力開発基本計画)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(職業能力開発基本計画)

第五条

厚生労働大臣は、職業能力の開発(職業訓練、職業能力検定その他この法律の規定による職業能力の開発及び向上をいう。次項及び第七条第一項において同じ。)に関する基本となるべき計画(以下「職業能力開発基本計画」という。)を策定するものとする。

2職業能力開発基本計画に定める事項は、次のとおりとする。

  1. 技能労働力等の労働力の需給の動向に関する事項
  2. 職業能力の開発の実施目標に関する事項
  3. 職業能力の開発について講じようとする施策の基本となるべき事項

3職業能力開発基本計画は、経済の動向、労働市場の推移等についての長期見通しに基づき、かつ、技能労働力等の労働力の産業別、職種別、企業規模別、年齢別等の需給状況、労働者の労働条件及び労働能率の状態等を考慮して定められなければならない。

4厚生労働大臣は、必要がある場合には、職業能力開発基本計画において、特定の職種等に係る職業訓練の振興を図るために必要な施策を定めることができる。

5厚生労働大臣は、職業能力開発基本計画を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、関係行政機関の長及び都道府県知事の意見を聴くものとする。

6厚生労働大臣は、職業能力開発基本計画を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。

7前二項の規定は、職業能力開発基本計画の変更について準用する。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 8 件
(認定職業訓練に関する経過措置)
附則

新法の施行の際現になされている旧法第十二条第一項の認可(市町村に係る認可を除く。)又は旧法第十五条第一項若しくは第十六条第一項の認定は、高等訓練課程の養成訓練に係る新法第二十四条第一項の認定とみなす。

(職業訓練法人連合会等に関する経過措置)
附則

職業訓練法第四十四条から第六十一条までの改正規定、同法第六十七条第一項の改正規定及び同法第八十七条第一項の改正規定(以下「法人に関する改正規定」という。)の施行の際現に存する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会(これらの法人であつて、清算中のものを含む。)については、旧法は、法人に関する改正規定の施行後も、なおその効力を有する。

2前項の規定によりなお効力を有することとされた旧法は、同項に規定する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会について、次条第四項に規定する解散等によるその消滅の時に、失効するものとする。

3中央職業能力開発協会が成立した時に現に存する職業訓練法人連合会及び都道府県技能検定協会については、当該都道府県の区域内において都道府県職業能力開発協会が成立するまでの間、都道府県職業能力開発協会とみなして、新法第七十条及び第七十一条第一項の規定を適用する。

(職業訓練審議会に関する経過措置)
附則

改正前の第九十五条又は第九十七条の規定による中央職業訓練審議会又は都道府県職業訓練審議会は、それぞれ改正後の第九十五条又は第九十七条の規定による中央職業能力開発審議会又は都道府県職業能力開発審議会となるものとする。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(職業能力開発促進法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十六条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の職業能力開発促進法(次項において「新職業能力開発促進法」という。)第十五条の六第一項ただし書の規定に基づく都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同項ただし書に規定する厚生労働省令で定める要件を満たす職業訓練を当該都道府県の条例で定める職業訓練とみなす。

2第十六条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新職業能力開発促進法第十五条の六第三項の規定に基づく都道府県(新職業能力開発促進法第十六条第二項の規定により市町村が職業能力開発校を設置する場合には、当該市町村を含む。以下この項において同じ。)の条例が制定施行されるまでの間は、新職業能力開発促進法第十五条の六第三項に規定する厚生労働省令で定める要件を満たす職業訓練を当該都道府県の条例で定める職業訓練とみなす。

(職業能力開発促進法の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現にキャリアコンサルタント又はこれに紛らわしい名称を用いている者については、改正後能開法第三十条の二十八の規定は、同号に掲げる規定の施行後六月間は、適用しない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職業能力開発促進法第五条(職業能力開発基本計画)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(関係者の責務) 職業能力開発促進法 目次 第六条(勧告) →