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職業能力開発促進法 第五十五条 (業務)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(業務)

第五十五条

中央協会は、第五十二条の目的を達成するため、次の業務を行うものとする。

  1. 会員の行う職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する業務についての指導及び連絡を行うこと。
  2. 事業主等の行う職業訓練に従事する者及び都道府県技能検定委員の研修を行うこと。
  3. 職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する情報及び資料の提供並びに広報を行うこと。
  4. 職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する調査及び研究を行うこと。
  5. 職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する国際協力を行うこと。
  6. 前各号に掲げるもののほか、職業能力の開発の促進に関し必要な業務を行うこと。

2中央協会は、前項各号に掲げる業務のほか、第四十六条第三項の規定による技能検定試験に関する業務を行うものとする。

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